2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
正本、副本という概念がどうなるのか。判こが押してあれば、私たち弁護士は、これが正本、副本、両方持っていて、それが裁判に出てくるという形になるわけですが、途中で偽造や捏造があった場合にそれをどう立証するのか。あるいは、高齢者あるいは十八歳からの若い人たちが、スマホの小さな画面でよく分からないまま電子契約を結んでしまう。
正本、副本という概念がどうなるのか。判こが押してあれば、私たち弁護士は、これが正本、副本、両方持っていて、それが裁判に出てくるという形になるわけですが、途中で偽造や捏造があった場合にそれをどう立証するのか。あるいは、高齢者あるいは十八歳からの若い人たちが、スマホの小さな画面でよく分からないまま電子契約を結んでしまう。
政府におきましては、平成三十一年三月に、内閣総理大臣決定をもちまして、行政文書の電子的管理についての基本的な方針を策定しまして、今後作成する文書は、紙媒体ではなく、電子媒体を正本、原本とすることを原則とすること、将来的には行政文書の作成から移管、廃棄までを一貫してシステム上で処理することを可能とする本格的な電子的管理の実現を目指すこととされております。
その中では、今後作成する行政文書は紙媒体ではなく電子媒体を正本、原本とすることを原則とすること、将来的には、行政文書の作成から移管、廃棄までを一貫してシステム上で処理することを可能とする本格的な電子的管理の実現を目指す、こういうことになっております。
政府は、昨年三月に決定いたしました行政文書の電子的管理についての基本的な方針に基づきまして、今後作成する行政文書は電子媒体を正本また原本とすることを原則とするなど、文書管理の電子化に向けた取組を着実に進めておりますが、保存期間満了後も廃棄しないで全てを永久に保存し続けることは、行政文書の整理、保存、移管又は廃棄等の適切な管理や効率的な行政運営といった公文書管理法の理念との関係で慎重に検討をする必要があろうと
それで、例えば一例を挙げると、今後、公文書は電子媒体を正本、原本にするとして、今月末までに、今月いっぱいでその検討事項に関して一定の結論を出すことを去年、総理大臣決定で決めたんですけど、これも今月中にできないというんですよね。これ、御存じでしたか。
この方針の中では、今後作成する行政文書は電子媒体を正本あるいは原本とすることを原則といたし、新たな国立公文書館が開館する令和八年度を目途として本格的な電子的管理に移行することを目指すことといたしております。ただ、一口に行政文書と言っても様々なものがございますから、個々の文書や業務の特性に配慮して一定の例外的対応が必要になることもあると考えておるところであります。
行政文書の電子化につきましては、先ほど述べました基本的方針におきまして、今後作成、取得する行政文書は、電子媒体を正本あるいは原本とすることを原則といたし、改ざん防止のための措置などを講じつつ、行政文書の作成、取得から移管、廃棄までを一貫して電子化する本格的な電子的管理を目指すことといたしております。
まず、別途正本、原本が管理されている行政文書の写し、これが一つ。次は、定型的、日常的な業務連絡、日程表など、これが二つ。出版物や公表物を編集した文書、これが三つ目。四つ目に、各省の所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答。そして五つ目に、明白な誤りなどの客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書であるもの。
他方で、何で一年未満なのかということを聞くと、普通、一年未満の廃棄文書というのは、類型によれば、明白な誤りがあった文書ですとか、あるいは、ほかに正本がありますとか、あるいは定型的、日常的な文書ですとか、そういうものが一年未満廃棄文書の類型として決まっています。
桜を見る会については、名簿について、一年未満廃棄文書であるということだからわからないのだということになっておるわけでございますけれども、それこそ、安倍総理大臣がお定めになられる公文書管理に関するガイドラインには、一年未満で廃棄してよい文書として類型があって、別途、正本、原本が管理されている、あるいは定型的、日常的な業務連絡や日程表、あるいは出版物や公表物を編集した文書、あるいは明白な誤り等正確性の観点
本日は、戸籍法についての審議ですが、初めに、戸籍の正本と副本が同時に滅失した場合の対応についてお伺いします。 どれだけ万全の体制を整えたとしても、市区町村が管理している戸籍正本と法務省が保管している戸籍副本が同時に滅失してしまうことは起こり得ると考えます。このような場合、どのようにして戸籍を再製するのでしょうか、お教え願います。
その戸籍の正本と副本とが同時に滅失した場合ということでございますが、現実にそういった事例も過去にはございまして、例えば、戸籍の正本やその副本の大部分が戦災によって滅失した事例がございます。その際には、関係人からの申出、あるいは以前に発行された戸籍の謄抄本に基づいて戸籍の再製が行われましたけれども、その作業は極めて困難を来したものと承知しております。
ある意味想定外の災害でしたけれども、これは不幸中の幸いと言っていいんですけれども、正本はもう全て流されて、ただ、副本は、もうぎりぎりなんですね、二階で、水を浴びているんですけれども何とかこれが生き残っていて、ここから再製ができたという。
だから、正本が紙であり、副本がコピーなり何なりの紙媒体と。それがまだ、副本は近接した管轄法務局にということですから、結局、震災前と同じ状況ですからね。
この戸籍副本データ管理システムの導入の契機は東日本大震災でございまして、東日本大震災の際に、宮城県と岩手県の四つの市町の戸籍の正本が滅失しましたけれども、管轄法務局において保存されていた戸籍の副本等により戸籍の正本を速やかに再製することができました。
さらに、現行の戸籍法上、戸籍の正本は市町村において保存され、戸籍の副本は管轄法務局において保存するということにされております。そして、磁気ディスクをもって調製された戸籍の副本につきましては、市町村長の使用に係る電子計算機から管轄法務局長の使用に係る電子計算機に送信するものとされております。
この法律案では、生命又は身体の侵害による損害賠償請求権について債務名義を有する債権者でありますれば、その請求権の金額いかんにかかわらず、第三者からの情報取得手続において債務者の給与債権に関する情報を取得することができることとしておりますので、お尋ねのように、慰謝料請求権と他の請求権を合計した金額について執行力のある債務名義の正本を有する債権者も、この給与債権に関する情報取得手続の申立てをすることはできるということになります
○政府参考人(可部哲生君) お尋ねの売払いへの経緯でございますけれども、森友学園への国有地売却におきましては、不動産鑑定評価の発注の仕様書におきまして、鑑定評価書の原稿を五月二十日に提出いただくようにお願いをしており、実際、五月二十日に不動産鑑定士からその原稿が提出をされ、鑑定評価書の審査を行った上で、五月二十四日に審査調書を作成し、五月三十一日に不動産鑑定士から鑑定評価書の正本が提出されたところでございます
不動産鑑定士より、統括官部門に対しまして、五月二十日に鑑定評価書の原稿が提出され、その後、五月三十一日に不動産鑑定士から鑑定評価書の正本が提出されているところでございます。 そういった意味で、五月二十日に不動産鑑定士から鑑定評価書の原稿が提出されておりまして、その段階で鑑定評価の内容を了知しておったものでございます。
した文書につきましては国立公文書館等に移管する歴史公文書等となるよう、特定秘密文書を保有する行政機関の文書管理規則等の内規を改めることを検討すること、また、政府として公文書管理に係る法令等を見直しをし、特定秘密文書を重要な行政文書として位置づけた上で、原則として、行政文書の保存期間として一年以上を設定するなどの規定の整備を検討すること、さらに、例外として、特定秘密文書の保存期間を一年未満とするのは、正本
情報を記録した文書については国立公文書館等に移管する歴史公文書等となるよう、特定秘密文書を保有する行政機関の文書管理規則等の内規を改めることを検討すること、また、政府として公文書管理に係る法令等を見直し、特定秘密文書を重要な行政文書として位置づけた上で、原則として行政文書の保存期間として一年以上を設定するなどの規定の整備を検討すること、さらに、例外として、特定秘密文書の保存期間を一年未満とするのは正本
今の時点で申し上げると、大変恐縮ですが、書換えがあったということでもございますので、この十三の決裁文書については、正本として管理されている決裁文書は全て書換え後のものになってしまっているわけですが、書換え前の文書につきまして、これも職員への聞き取りなどを行った結果、職員個人が、これも予算委員会等で答弁をさせていただいておりますが、手控えの形で所持していたことが今回の調査で分かったところでございます。
○政府参考人(太田充君) 原本という意味が、委員のおっしゃっていることは、今ある、今書換え後のものがある意味で我々としては原本、正本としてあるわけですが、その前にもう一冊、その書換え前の原本があるというイメージ、ということをおっしゃっていると思いますが、今回のことは、要すれば、基本的には鑑といいまして、一枚目の判こであったりあるいは電子決裁であればその印であったりみたいな紙があって、その後ろに調書みたいなものがあって
○政府参考人(太田充君) 書換え後のものは、我々としては、当時といいますか、基本的に正本のものですので、それは提出をしております。
もちろん、関与し、知っていた人間がいないわけではありませんけれども、基本的には知らないので、組織として我々がこれが正本だと思っているものは、その書換え後のものだけということでございますので。
中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムによる機関間の情報連携を行う際に、既存の業務システムで管理している正本データから連携用の副本データを作成し、格納するということを主な目的としております。全ての接続予定機関において整備する予定と承知しております。 中間サーバーの整備や調達は、それぞれの設置主体において実施されてございます。